◆もしも盗難に遭ってしまったら・・・・・確定申告における雑損控除◆
H.makita:Architect:Office 通信 No103 より
 物騒な世の中になってきていますが、もし盗難に遭ってしまった時はどうしたら
よいのでしょうか?警察への連絡、届出、後片付けとばたばた感と虚脱感の中で
やらなければいけないことが「確定申告における雑損控除」の手続きとその準備
です。これは災害、盗難又は横領によって資産について損害を受けた場合に一定の
金額の所得控除を受けられるというシステムです。手続きは下記のとおりです。
1.管轄の警察署に行って盗難届の証明書か、盗難届の番号通知をもらう。管轄
  警察署によって対応が異なるそうです。被害証明、被害届の番号通知という名前
  のところもあります。警察署は1回だけしか書類を発行してくれないので必ず書類
  のコピーを取ることを忘れないようにしてください。
2.盗難に遭った通帳、クレジットカードの銀行、郵便局で被害がわかるものを
  もらってくる。(引き出されてしまった場合ですが)
3.被害の明細を自由書式で書いてまとめる。
4.直接損害を受けたところを修理した工事の領収書。
5.源泉徴収票を用意する。
以上を年明けの1月中の比較的職員の暇な時に管轄税務署に持参して、提出書類を
もらい、職員に教えてもらいながら記入します。心優しい職員を探しましょう。
本当に困っていることを全面に出すことも重要なことです。色々な人がいますから。

詳しい控除額計算等については「タックスアンサーBY国税庁」HPへ。
HPの「災害をうけたら」をクリック。コード番号1110雑損控除へ。ご参考に!

タックスアンサーby国税庁

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