◆◆◆介護保険の住宅改修費支給制度◆◆◆ |
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項目 | 内容 |
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制度を利用出来る人 | 要介護認定を受けた人で、被保険者証を持っている人。 |
支給限度基準額 | 支給限度基準額は20万円(厚生省告示第34号)です。介護保険から支給されるのは 住宅改修費の9/10になり、通常は18万円が給付の上限です。 |
対象工事の項目 | 対象工事の内容等 |
@手摺の取付 | 廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移動動作に 資することを目的として設置するもの。尚、貸与告示第7項に揚げる「手摺」に該当するものは除かれます。 |
A床段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修です。
但し、「スロープ」や「浴室のすのこ板」を置くことによる床段差の解消は除かれます。 |
B滑り防止&移動円滑化等のための床材変更 | 居室に於いては畳敷きから板材への変更。階段に滑り止めを設ける。 浴室の床を滑りにくい材料に変更する |
C引戸等への扉の取替 | 開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える。ドアノブの変更、戸車の設置。 但し、引戸等への取替えに併せて自動ドアとした場合は自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれません。 |
D洋式便器等への便器の取替 | 和式便器を洋式便器に取り替える場合。但し、腰掛便座の購入は除かれます。 又、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれます。しかし既に洋式便器である場合の これらの機能等の付加は含まれません。更に非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事 のうち、水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれません。 |
Eその他@〜Dまでの住宅改修に伴って必要となる住宅改修 | 手摺取付のための壁の下地補強。 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。 床材変更のための下地の補修や根太の補強。 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。 便器の取替えに伴う給排水設備工事。 |