平成21年度税制改正による住宅ローン非利用者のための特別控除の概要
◆ 住宅ローン非利用者のための特別控除の概要
 特徴は、長期優良住宅を取得しようという方々のうち、住宅ローン減税制度を活用しない方の
ための、所得税の特別控除の制度です。控除対象となるのは、長期優良住宅(いわゆる200年
住宅)の新築等をした場合に性能を強化するためにかかった費用です。その標準的な性能強化
費用の10%をその年の所得税額から控除するというもので、その年に控除しきれない金額が
ある場合は、翌年分の所得税額から控除されます。

 最大控除可能額:100万円
 適用期限:平成21年6月4日 〜 平成23年3月31日まで
注意:長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日である平成21年6月4日待ちです。

性能強化費用の算定:1uあたりの標準的なかかり増し費用(単価)x住宅の床面積(u)
単価は住宅の構造区分によって異なります。
   木  造・・・・¥33000/u
   SRC造・・・・¥36300/u
   R C造・・・・¥36300/u
   S  造・・・・¥33000/u
   その他造・・・・¥33000/u

■シュミレーション
Aさん:年収900万円、家族構成は夫婦+子供1人、所得税¥525500納税されている。
親の土地に一戸建て(木造2階建て延べ床面積180u長期優良住宅仕様)を4000万円で
建設した。但し住宅ローンは使用しなかった。
性能強化費用=33000 x 180 =5940000
特別控除額=5940000 x 0.1 =594000
但し所得税納税額が¥525500なので、差額594000−525500=68500が
翌年の所得税額から控除される金額となる。

*因みに性能強化の概要は、下記のようなものです。
 耐久性の強化:床下換気、防蟻防腐対策等
 耐震性の強化:壁量増加等
 省エネ性能の強化:断熱材の厚さ増等
 可変性の強化:天井高さの確保等

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