バリアフリー改修工事の所得税額控除 一級建築士事務所の蒔田英彦建築事務所
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◆今回の制度では、次の@又はAのいずれかを選択して適用できます。但し、基本的に借入
金が 発生する場合は、額が多ければ@。額が少ない場合と借入金がない場合はAを選択
された方がよいようです。詳しくはご相談下さい。
@住宅借入金等特別控除(高齢者等居住改修工事等)
居住年度から5年間、年末の借入金残高(最大限度額1000万円)のうち一定のバリア
フリー改修工事費(最大限度額200万円)×2%+バリアフリー改修工事費を除した借入
金残高×1%を所得税額から控除するものです。
<控除を受けられる人の要件>・・・・・特定居住者でないと受けられません。
1)50歳以上である者
2)介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
3)介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
4)所得税法に規定する障害者に該当する者
5)2)から4)のいずれかに該当する者又は年齢が65歳以上である親族と同居を常況と
している者
<対象工事・・・高齢者等居住改修工事等の内容>
イ)廊下の拡幅
ロ)階段の勾配緩和
ハ)浴室改良
ニ)便所改良
ホ)手すりの設置
ト)引き戸への取替え工事
チ)床表面の滑り止め化
<適用条件>
1)平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住を開始すること。
2)上記該当工事費が30万円を越えること。
3)対象工事であることについての増改築等工事証明書により証明されていること。
4)改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
5)工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるもので
あること。
6)自己の所有する家屋で自己の居住の用に供するものについて行う改修工事であること。
7)自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上で
あること。
8)工事をした後の家屋の床面積が50u以上であること。
注意)合計所得金額が3000万円を越える年分は控除が受けられない年分となります。
A住宅特定改修特別税額控除(高齢者等居住改修工事等)
居住年度1年間、バリアフリー改修工事費に実際に要した費用の額と標準的な費用の額
の少ない方の金額(*最大限度額200万円)の10%の金額を所得税額から控除する
ものです。
<控除を受けられる人の要件><高齢者等居住改修工事等の内容>は同じです。
<適用条件>前記のもので1)以外は同じである。
1)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住を開始すること。
2)要介護区分などが3段階以上上昇の場合、平成21年、平成22年の複数年控除可。
注意)合計所得金額が3000万円を越える年分は控除が受けられない年分となります。
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