省エネ改修工事の所得税額控除by一級建築士事務所の蒔田英彦建築事務所

◆今回の制度では、次の@又はAのいずれかを選択して適用できます。但し、基本的に借入
 金が 発生する場合は、額が多ければ@。額が少ない場合と借入金がない場合はAを選択
 された方がよいようです。詳しくはご相談下さい。
@住宅借入金等特別控除
  居住年度から5年間、年末の借入金残高(最大限度額1000万円)のうち特定の省エネ
 改修工事費(最大限度額200万円)×2%+省エネ改修工事費を除した借入金残高×1%を
 所得税額から控除するものです。
<適用条件>
 1)平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住を開始すること。
 2)全ての居室の窓全部の改修工事と併せて、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工
   事を行うこと。
 3)各工事により、各部位が現行の省エネ基準(平成11年基準以上)に新たに適合すること。
 4)上記該当工事費が30万円を越えること。
 5)対象工事であることについての増改築等工事証明書により証明されていること。
 6)改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
 7)工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものである
   こと。
 8)自己の所有する家屋で自己の居住の用に供するものについて行う改修工事であること。
 9)自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上である
   こと。
 10)工事をした後の家屋の床面積が50u以上であること。
注意)合計所得金額が3000万円を越える年分は控除が受けられない年分となります。

A住宅特定改修特別税額控除(一般断熱改修工事等)
  居住年度1年間、省エネ改修工事費に実際に要した費用の額と標準的な費用の額の少ない
  方の金額(*最大限度額200万円)の10%の金額を所得税額から控除するものです。
<適用条件>前記のもので1)以外は同じである。
 1)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住を開始すること。
*・・・太陽光発電設備設置工事を含む省エネ改修工事等の場合は最高300万円になります。
注意)合計所得金額が3000万円を越える年分は控除が受けられない年分となります。

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