平成21年度税制改正による耐震改修促進税制

◆既存住宅に係る耐震改修促進税制◆
@個人が平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域
 (地域住宅計画、都道府県耐震改修促進計画等)内において、既存住宅の耐震改修を
 した場合、「住宅耐震改修に要した費用の額」とその住宅耐震改修に係る耐震工事の
 「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の全額の10%(20万円を上限、100
 円未満は切り捨て)を所得税額から控除するという制度。
<適用条件>
 1)その者の居住の用に供すること
 2)昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること。
 3)現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと。
 4)住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告を行うこと。
 *住宅ローン減税制度との併用は可能です。
 *住宅耐震改修証明書の発行にあたっては、必要書類が各市町村によって異なる場合が
  ございますので、必ず、担当課にてご確認ください。

A既存住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120u相当分まで)
 を以下のとおり減額する。
  平成18年〜平成21年に工事を行った場合:3年間、2分の1に減額
  平成22年〜平成24年に工事を行った場合:2年間、2分の1に減額
  平成15年〜平成27年に工事を行った場合:1年間、2分の1に減額
<適用条件>
 1)昭和57年1月1日以前に所在する住宅であること。
 2)耐震改修費用が30万円以上であること。
 3)改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付
   して申告すること。
 *固定資産税減額証明書の発行にあたっては、必要書類が各市町村によって異なる場合が
  ございますので、必ず、担当課にてご確認ください。

耐震改修促進税制<桑名市>

問い合わせはお気軽に♪