平成21年度税制改正による住宅ローン減税の適用要件

◆対象となる住宅の取得・増改築等◆
○所得要件:3000万円以下
○新築:取得する住宅の床面積要件:50u以上
○入居条件:工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に入居した人(注)
○中古住宅を取得する場合は次の@又はAを満たすもの
 @耐火建築物で築25年以内、耐火建築物以外で築20年以内の住宅
 A新耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの
○増改築工事の要件:工事費100万円超及び増改築工事後の床面積が50u以上となる工事
(注)住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し
   その後再び入居した場合についても、再適用が可能。
   更に、住宅を居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない
   事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、住宅ローン減税制度の
   適用を認められることになりました。
(注)住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した
   場合にも、住宅ローン減税制度の適用が認められることになりました。
◆対象となる住宅ローン◆
○住宅の新築や取得、増改築のためのローンで、返済期間が10年以上のもの。
○住宅とともに土地を購入するためのローンも控除対象になります。但し、土地を先行取得
 した場合に適用対象となるローンには、一定の要件が必要です。

注意:このページは 国土交通省 から発表された資料を基に作成しました。

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