◆小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例◆

■遺産の中に一定の要件を満たす住宅や事業に使われていた宅地などがある場合の、その宅
地の評価額の一定割合を減額する特例のこと。特例を受けることが出来る人は、相続若しくは、
遺産贈与によって宅地などをもらった個人です。
小規模宅地等の種類適用面積減額割合
特定事業用等宅地等400u80%
特定居住用宅地等240u80%
特例対象宅地等200u50%
■小規模宅地等の対象となるための宅地の要件
.特定事業用等宅地等・・・・・下記全てに該当しなければならない。
@被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていたこと。
A不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業用地などではないこと。
B取得者のうちその事業を申告期限までに引き継いで営み、その宅地を所有している相続人が
 いること
.特定居住用宅地等・・・・・いずれかに該当しておればよい。
@被相続人が居住していた宅地等を配偶者が取得した場合。
A被相続人の同居親族が申告期限まで引き続き、その宅地等を所有し、且つその家屋に居住
 している場合
B相続開始直前において配偶者や同居家族のいない場合で、相続開始前3年以内に自己又は
 自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者が、被相続人の居住していた宅地等を
 取得して申告期限までその宅地等を引き継ぎ所有している場合。
C被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得
 した場合。
D被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族
 が申告期限まで引き続きその宅地を所有し、且つ居住している場合。
.特例対象宅地
 被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業若しくは居住の用に供されている宅地等
 で、上記以外の小規模宅地等(不動産貸付等の用に供されていた宅地等が該当する。)
*上記いずれか2以上の宅地等がある場合の適用対象面積の計算式
 の面積+(の面積x400/240)+の面積x400/200)が400u以下
■詳細な事例については 質疑応答事例(相続税・贈与税)BY国税庁をご覧下さい!

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