◆長期使用製品安全点検制度◆
 平成21年4月1日より、表題の「長期使用製品安全点検制度」が始まりました。
長期使用時に部品などが、経年変化して、火災や死亡事故を起こすおそれがある9品目を
「特定保守製品」とし、点検制度を設けたものです。「特定保守製品」は下記の品々です。

@屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
A屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
B屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
C屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
D石油給湯器
E石油ふろがま
FFF式石油温風暖房機
Gビルトイン式電気食器洗器
H浴室用電気乾燥機

◆長期使用製品安全点検制度における所有者の責務
 この制度において所有者(消費者)には、製品を購入する際にメーカー等にユーザー登録を
行う責務があります。又点検時期が来て、製品の使用を継続する場合には、必ず点検(有料)
を受ける責務があります。頭に入れておいて下さい。
 アパートやマンションなどのオーナーの方々には賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき
立場にあるため、ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、その責
任を問われる場合があります。

◆長期使用製品安全点検制度における販売者の責務
 特定保守製品を販売する事業者(小売販売店、工務店、住宅メーカー、不動産販売業者等に
は販売する時に購入者(所有者)に対して「長期使用製品安全点検制度」の説明を行い、ユー
ザー登録の必要性と登録への協力、点検制度に対しての説明義務があります。(インターネット
を通じての販売に対しても同様の取扱いです。)

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