足りない頭金を用意するには?・・・親などからの贈与・借入

◆親などからの贈与・借入による自己資金◆
頭金が足らない場合、親の援助を受けるのが最も身近な方法です。そんな時に活用したいのが
「相続時精算課税の選択」です。その概要は下記のとおりです。
■贈与する人:父母(年齢制限はありません。)
■贈与を受ける人:満20歳以上の子供
■非課税限度額:2500万円+1000万円(住宅取得の場合特例分)=3500万円
■適用範囲:非課税限度額の3500万円までの中ならば、何回でも利用可能です。
      同じ贈与者からの場合贈与税の基礎控除110万円は利用出来ません。
■適用要件
@受贈者の所得要件: なし
A新築・取得する住宅の床面積要件: 50u以上
B入居要件:贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居又はその日以降の速やかな入居が
 確定していること。
C中古住宅を取得する場合は次のA又はBを満たすもの
 A.耐火建築物 築25年以内、木造等 築20年いない
 B.新耐震基準を満たすことが、建築士等により証明されたもの
D増改築等工事の要件
 工事費100万円以上及び増改築工事後の床面積が50u以上となる工事(耐震改修工事を
 含む)
E過去に「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算特例の適用(五分五乗方
 式)」を受けていても、それが5年以上前であれば本特例の適用可。
F適用期限:平成21年12月31日まで(平成20年度税制改正により改正)
注)この制度では税金が「無税」になるわけではなく、生前贈与の額は相続時に課税財産として
  計算されるということです。

○尚、国税庁では■住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 を公開していますので、
特例の細部についてはご覧ください。

○夫婦それぞれが親などから住宅取得資金贈与を受けた場合は、夫婦がそれぞれ住宅の
所有権の持分の登記をしなければなりません。

○親から一時的に住宅資金を借りる場合は、きちんとした金銭貸借契約書か借用書を作成し、
返済期日、利息、返済方法などを明記しておく必要があります。親から正式に借りたとい
う証明が出来ないと、贈与と見なされ、贈与税が掛ってしまうことになります。

○公的ローンの借入限度額は購入物件の80%までなので、頭金は最低20%は必要です。
不足分は民間ローンで補えますが、その他、諸費用のことも考えて、自己資金は、総費用
の25%から35%ぐらい準備されることをお奨めしています。

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