◆◆◆法律用語は難しい◆◆◆

◆信義則・・・・・民法第1条第2項
信義誠実の原則のこと。社会生活上の一定の状況下において、相互の信頼に基づき、
相手方がもつ正当な期待に誠実に沿うように、一方の行為者が行動することを意味し
権利や義務といった法律関係の履行についても同様の行動をとることを求める法理。

◆権利の濫用・・・・・民法第1条第3項
形式上は権利の行使としての形を備えているが、具体的な状況、行使した場合の結果
などに照らした場合、その権利の本来の目的・内容から逸脱するため、実質的な権利
の行使として認めることができないと判断される行為。権利者個人の利益と、義務者
又は社会全体に及ぼす害悪などを考慮して判断され、権利行使の自由が特に強く観念
されたことにより生じる妥当でない結果を修正する意味をもっています。

◆時効
ある事実上の状態が一定期間継続した場合、真実の権利関係にかかわらず。その継続
してきた事実関係を尊重し、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生
じさせる制度。私法上だけでなく公法上も認められる。時効の基礎となる事実・状態
と相容れない一定の事実・状態が生じた場合には時効が中断されることがあります。


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