民法を知っておこう! by一級建築士事務所 蒔田英彦建築事務所

言いがかり、嫌がらせ、法律の悪用を

防ぐために民法を知っておこう!

 疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談ください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参される
ことをお奨めします。

第1条第1項:私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ。
・・・・・第2項:権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス。
・・・・・第3項:権利ノ濫用ハ之ヲ許サス。

◆法律用語は難しい◆
■信義則(第1条第2項)
■権利の濫用(第1条第3項)
■時効
◆建築に関係する下記条文は知っておこう!
第162条:所有権の取得時効
第209条:隣地使用権
第233条:竹木の剪除、裁取権
第234条:境界線付近の建築制限
第235条:観望制限・第236条:観望制限に関する慣習
*参考:◆弁護士費用◆も知っておきましょう!
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