◆不動産契約解除時の手数料◆

■不動産契約解除でも手数料が発生する場合、必要ない場合があります。
 買換え移転時に、売家の売買契約が成立しなかった時、物件仲介の不動産業者に手数料を
払わなくてよいのは、「ローン不成立が原因で契約解除になった場合」と「仲介業者の責任で
売買契約が取り消された場合」です。売買契約書に「ローン特約」に定めた期日までにローン
が下りなかった場合は売買契約が無効になる。という条項が記載されていた場合は、仲介業者
は手数料を請求することが出来ません。又、受け取っていた手数料は全額返金する義務があり
ます。
 同様に、建築条件付土地物件で土地の売買契約の後に、建築契約が結ばれずに土地の
契約も解除になった場合も手数料は発生せず、請求されません。又、土地契約時に手数料を
払う必要もありません。
 ところが、買主が手付金を放棄したり、売主がすでに受け取った手付金を倍額にして買主に
返却などして、売主若しくは買主の都合で、売買契約を解除した場合は、仲介業者はその売買
契約に対して手数料を請求することが出来ます。ただ、このパターンでは実際に必ずしも請求
されるとは限りません。しかし、色々な業者さんが見えますので、売買契約の解除を考える時
は仲介業者とよく相談して決めた方がよいと思われます。契約時に事前にこんな時は?と質問
して、解答を頂いておけば尚安心です。

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