民法第162条:所有権の取得時効 by一級建築士事務所 蒔田英彦建築事務所

@二十年間所有の意思を以て平穏且つ公然に他人の物を占有したる者は
其の所有権を取得す。

A十年間所有の意思を以て平穏且つ公然に他人の不動産を占有したる者が
其の占有の始め善意にして且つ過失なかりしときは其の不動産の所有権を
取得す。

*自分の所有地のようにして、穏やかに隠すことなく一定の期間所有すると、
その所有権を取得してしまうということです。「一定の期間」は占有を始めた
時に自分の所有地だと思っていて、そう思うことに過失がなかった場合はAの
10年、そうでない場合は@の20年です。
おかしいな?と思ったら即その旨を相手方に報せないととんでもないことに。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


*参考:◆弁護士費用◆も知っておきましょう!

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