民法第209条:隣地使用権 by一級建築士事務所 蒔田英彦建築事務所

@土地ノ所有者ハ疆界又ハ其近傍ニ於テ牆壁若シクハ之ヲ修繕スル為メ必要ナル範囲内ニ
於テ隣地ノ使用ヲ請求スルコトヲ得但隣人ノ承諾アルニ非サレハ其住家ニ立入ルコトヲ得ス。

*土地の境界又は近傍において牆壁もしくは建物を構築し、又はこれを修繕するために必要な
範囲内において「隣地の使用を請求すること」ができる。ということです。
建築工事のために隣地に立入ることの権利と請求に対する隣地者の義務があるということです。
一般的には建築工事に際して立入ることの他に足場を組むなども可能です。但し隣家に入るには
隣人の承諾が必要です。ご注意ください。

A前項ノ場合ニ於テ隣人カ損害ヲ受ケタルトキハ其償金ヲ請求スルコトヲ得。

*隣地に立入ることにより隣地所有者に損害を生じさせた場合には、隣地所有者に
損害賠償をしなくてはならない。ということです。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


*参考:◆弁護士費用◆も知っておきましょう!

お問い合わせはお気軽に♪

もどる