民法第233条:竹木の剪除、裁取権 by一級建築士事務所 蒔田英彦建築事務所

@隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハソノ竹木ノ所有者ヲシテ
其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得。

*隣地の竹木の「枝」が境界線を超えているときには、「竹木の所有者」に対して
枝を「剪除」するように請求できる。ということです。

A隣地ノ竹木ノ根が疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得。

*隣地の竹木の「根」が境界線を超えているときには、「竹木の所有者」に対して
承諾なしに切り取ることができる。ということです。

尚上記はあくまでも工事等に支障が有る場合で、形式的に越境してきたからといって
相手に何ら損害を与えていないのに切除を求めるということは、権利の濫用として
認められないことになります。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


*参考:◆弁護士費用◆も知っておきましょう!

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