民法第234条:境界線付近の建築制限 by一級建築士事務所 蒔田英彦建築事務所

@建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ五十センチメートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス。

*建物を構築する場合は敷地境界線から50p以上離すこと。を求めている。
しかし民法第236条では民法234条とことなる「慣習」が有るときはその慣習が優先すると
規定しています。「慣習」があるかないのかというのは判断が難しいながら、その地域の実態
を調べて対応されます。(調停・裁判時に)まちまちの現況であれば「民法」どおりでかまわない
と思われます。又民法の数値50pを超える1mであれば、その1m以上離して建てなければ
いけません。

A前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又は
之ヲ変更セシムルコトヲ得但建築著手ノ時ヨリ一年ヲ経過シ又は其建築ノ竣成シタル後ハ
損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得。

*建築の着手から「一年を経過」した時、又は建築が「竣工した後」においては、隣地所有者は、
建築の廃止及び変更を求めることは出来ず、損害賠償請求しか出来ない。ということです。
但し、設計段階、工事着手前にすでに問題が提起されているにも係らず工事を強行した場合は
隣地所有者から、工事差し止めの仮処分を申請されるなどの事態を招くおそれがあります。

▲建築基準法第65条と民法第234条第1項
最高裁判所が平成元年9月19日の判決で、建築基準法第65条は民法234条第1項の「特則」
であることを明言しました。そのため建築基準法第65条の要件を満たす場合は50pの距離
を開けなくても建築可能ということで運用されています。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


民法第236条:観望制限に関する慣習 by一級建築士事務所 蒔田英彦建築事務所

前二条(234条・235条)ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ。

*その地域に「慣習」が有るときはその慣習が優先する。

因みに「慣習」とはその社会(地域)で、そのような時にはそうするものと伝統的に決まっている
行動の様式等。のことです。さて、この「慣習」については、裁判、調停等において、裁判所の
調査員等の方々が調査を行い、それに伴って、裁判官、調停員等の方々が判断されるものです。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


*参考:◆弁護士費用◆も知っておきましょう!

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