◆◆◆民法第235条:観望制限◆◆◆

@疆界腺ヨリ1m未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ縁側ヲ設クル者ハ目隠を
附スルコトヲ要ス。

*「境界線より1m未満の距離」において「他人の宅地を観望」できる窓や縁側を設ける者は
は目隠しを付することが必要である。ということです。

A前項ノ距離ハ窓又ハ縁側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界腺ニ至ルマテヲ測算ス。

*1mの距離は窓又は縁側の最も隣地に近い点から、直角腺で境界線に至るまでを測量する。

ということです。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


◆◆◆民法第236条:観望制限に関する慣習◆◆◆

前二条(234条・235条)ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ。

*その地域に「慣習」が有るときはその慣習が優先する。

因みに「慣習」とはその社会(地域)で、そのような時にはそうするものと伝統的に決まっている
行動の様式等。のことです。さて、この「慣習」については、裁判、調停等において、裁判所の
調査員等の方々が調査を行い、それに伴って、裁判官、調停員等の方々が判断されるものです。

▲先住者の目隠し設置について。
先住者が建物を建築して窓を設けた時点ではプライバシーの問題は発生していません。
しかし、民法では先住者・後住者の区別なく義務を課しているのが基本のようです。
ただ、後で隣地に建築した者は自分のプライバシー保護のための建築が可能であるので
あえて、先住者に自費で目隠しを要求することは権利の濫用として認められない場合が
が多いようです。

疑問や不安になられたら、地元行政庁の法律相談窓口や地元の弁護士事務所等に
ご相談をください!尚、相談時には、状況がわかる、書類、図面、写真等を持参され
ることをお奨めします。


*参考:◆弁護士費用◆も知っておきましょう!

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