◆土地の使用貸借と税金の関係◆

■親の所有している土地を無償で借りて子の名義の建物を建設しても、贈与税はかかりません。
個人間で土地を無償で賃借することを「使用貸借」といいます。使用貸借している土地の借地権
の価値はゼロとして評価されます。通常、他人に賃借している貸宅地は評価減となりますが、
使用貸借では更地としての評価額となってしまいます。
 建物の所有者の子供が土地所有者の親に、権利金を払わずに地代だけ払うケースは、親から
子供へ借地権の権利金相当額の贈与があったとみなされ、贈与税がかかってしまいます。です
から、親子間の土地の賃借では、地代を支払うよりは、使用貸借にしておいた方が得策です。
 使用貸借でも、土地の固定資産税の金額を土地所有者の親に支払う場合もありますよね。
固定資産税の金額程度であれば、使用貸借の範囲内として認められそうで、その場合の贈与税
についても基本的には発生しないようです。(金額が多い場合は別で、その境界線の金額につ
いては贈与税の基礎控除金額が最大限だと判断できます。)しかし、子の建物を同一敷地内に
建てる場合、親子で生計が別の場合には、その土地には相続税の特例である小規模宅地の
評価減が適用できなくなるケースがあるようなので、専門家(税理士、税務署等)に相談され
ることをお奨めします。
勿論、使用貸借している土地は、将来親から子供に相続するときに相続税の対象になります。
その際の土地の評価額は他人に賃借している土地(賃宅地)ではなく自分が使っている土地(
更地)として評価されますのでご注意ください!。

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